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         バリアフリー対策一覧
  
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         1. バリアフリーとは 
                            2. 関連法令 
                            3. 対策例 
                            4. 設計例 
  
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         1. バリアフリーとは
  
                          
  
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         バリアフリーとは障壁が取り除かれていることをいいますが、床の段差を解消したり手摺や昇降機の設置等ハードな意味での
          バリアフリーと、メンタルな部分や生活をしていく上での様々障壁であるソフトな意味でのバリアフリーがあります。
  
          一般的にバリアフリーとは建築物や物などのハードな意味でのバリアフリーをいわれていますが、特に病気、けが、高齢の状態では、
          わずかな段差でも大きな障害と感じることがありますので、建築物等のバリアフリー対策は非常に大事なことです。
  
          また心の障壁、ソフトなバリアを取り除く為の環境づくりや街づくりは、常日頃から心がけて生活していくことが必要だと思います。 
  
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         2. 関連法令
  
            ・ ハートビル法 
               国土交通省のページ
  
                         
 
 
 
  
            ・ ハートビル条例 
               東京都都市整備局のページ
  
                         
 
 
  
            ・ 交通バリアフリー法 
               国土交通省のページ 
                         
 
 
  
            ・ 福祉用具法 
               厚生労働省のページ 
                         
 
 
  
            ・ 身体障害者補助犬法 
               厚生労働省のページ 
                          
  
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          ハートビル法とは「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」といい、高齢者や障害者などの方々が安心して利用できる建築物(ハートビル)を促進することにより、
          誰もが快適に暮らせるような生活環境づくりを目的とした法律です。
  
          デパート、ホテル、店舗、飲食店、公衆便所など不特定多数の人が利用する建築物の建築主は、建物の出入口、廊下、階段、トイレなどを高齢者や障害者等の方々が安心して気持ちよく利用できるようにするように、
          段差のない出入口や自動ドア、誘導用の床材の設置、幅の広い廊下、ゆったりとした勾配の階段、手すり、障害者用の便所や駐車場、及びスロープなどを設置する等
          バリアフリーにすることされています。
 
  
          ハートビル条例とは「高齢者、身体障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」といい、高齢者や障害者等、誰もが使いやすい建築物の整備を行い、やさしいまち東京の実現を目的とした条例です。
  
          店舗や診療所、映画館等をつくるときは、誰もが利用しやすいようにバリアフリー建築物にしなければなりません。 
          ハートビル法に基づいて、バリアフリー化に整備が義務付けられている建築物の種類や規模等の内容がハートビル条例で詳細に定められています。
 
  
          現在日本は高齢化が急速に進んでおり、2015年には4人に1人が65歳の高齢者になるという超高齢社会を迎えようとしており、高齢者の方々が安心して暮らすことができる社会の形成が望まれています。
  
          また、障害者などの方々についても、社会・経済活動への積極的参加の実現が強く求められています。
  
          交通バリアフリー法は、これらの方々が気軽に安心して公共交通機関を利用して移動できるよう、公共交通機関の利用にあたっての様々な障壁(バリア)の除去(バリアフリー化)を推進していく為の法律です。
 
  
          福祉用具法とは「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」といわれ、心身の機能が低下して日常生活を営むのに支障がある老人や心身障害者が自立することと、これらの方々の介護をする人の負担の軽減するため、
          福祉用具の研究開発と普及を促進することにより、福祉の増進と産業技術の向上を目的とした法律です。
 
 
 
 
 
 
  
          身体障害者補助犬法とは、盲導犬や介助犬等の身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者と、身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設や公共交通機関等を利用する時に、身体障害者補助犬を同伴できるようにすることにより、
          身体障害者補助犬の育成と使用する身体障害者の施設等を利用しやすくして、身体障害者の自立と社会参加を促することを目的とした法律です。
 
  
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         3. 対策例
  
          床の対策
  
          手前の畳敷きと奥側のフローリング仕上げとでは厚さが違う為、床下地の根太(床板を支える角材)で段差をつくり仕上がりがフラットになるように施工します。 
  
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          フローリングの部屋と畳の部屋を仕切る建具の部分も段差のないフラットな仕上がりになります。 
  
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         廊下の対策
  
          廊下の壁には将来手摺を付けられるよう、壁紙の内側に手摺取付け用の下地を取付けておきます。
  
                         床から70〜80cmあたりの横板が手摺取付け用の下地です。 
  
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         トイレの対策
  
          トイレにはL型の手摺を取付け、立ち上がる時に使用できます。
  
                         高齢者や障害者でなくとも、手摺があるととても重宝します。 
  
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          トイレの手摺とペーパーホルダーが一体となったタイプの手摺です。
  
                         棚の部分に小物も置けるので化粧棚としても利用できます。 
  
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         浴室の対策
  
          浴室の床は洗面脱衣室の床と段差のないフラットな構造になっていますので、将来介護を受ける等の場合でも車いすのまま浴室まで段差なく行くことができます。
  
                         出入口には縦型の手摺を設置してあるので力が入り扉の開閉もスムーズに行えます。  
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          こちらも浴室の床と洗面脱衣室の床が段差のないフラットな構造になっています。
  
                         浴槽の縁には縦型、横型の手摺が設置されているので、浴槽から出る時も安心です。
  
                         扉は3枚引込戸なので全開にすると車いすもスムーズに通れる巾が確保できます。 
  
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         階段の対策
  
          屋外のエントランスには段差が発生しやすいので、車いすでものぼれるようにスロープと手摺を設置します。
  
                         階段はそれ自体がバリアですが手摺を設置することにより負荷を軽減しています。
  
                         現在では建築基準法で階段には手摺の設置が義務づけられています。
 
 
  
                               
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         4. 設計例
  
            ・ 住宅1 
            ・ 住宅2 
            ・ 住宅3 
            ・ 共同住宅1 
            ・ 共同住宅2 
  
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          バリアフリーな設計例を紹介します。
  
                         建物内のバリアを極力取り除いた構造に設計しました。 
  
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